おむつの医療費控除
※当記事は、情報を保障するものではありません。池田市公式WEBサイトにてご確認頂きますようお願いいたします。
2024年10月24日
おむつの医療費控除について
通常、おむつ代は医療費控除の対象となりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師の治療を受けている方のおむつ代については、医師による治療を受けるために必要な費用として、確定申告で医療費控除の対象となります。
おむつの医療費控除の申告
令和6年以降の年分に係る申告に限り、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目・2年目以降に関わらず、市で発行する介護保険法に基づく主治医意見書の内容を確認した書類をおむつ使用証明書に代えることができます。詳しくは介護保険課までお問い合わせください。(電話072-754-6257)
おむつ使用証明書
主治医意見書の内容を確認した書類が発行できない場合や、令和5年以前の年分に係る申告についておむつ代の医療費控除を受けるのが1年目である場合には、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。担当医師に記入してもらい、確定申告にご利用ください。
おむつ使用証明書(PDF)関連ページ
高齢者福祉政策お問い合わせ
池田市 福祉部 高齢・福祉総務課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所2階
電話:
(総務)072-754-6250
(高齢)072-754-6123