児童手当・特例給付 閉庁期間における認定請求書等の取り扱いについて
※当記事は、情報を保障するものではありません。池田市公式WEBサイトにてご確認頂きますようお願いいたします。
2022年12月12日
15歳年度末までの児童を養育する者に支給する児童手当・特例給付(児童手当等)は、子どもが生まれたときや転入するとき、認定請求書(既受給者の2子以降の出生は額改定届)の提出が必要です。出生届や転入届を提出しただけでは手当を支給できません。必ず手続きを行ってください。
なお、生計の中心者が公務員の場合は、申請先は公務員の職場になります。
連休中の閉庁に伴う「15日目」の取り扱いについて
認定請求書及び額改定届の提出は異動日(出生日や転出予定日等)の翌日から15日以内に行ってください。
ただし、15日目が市役所の年末年始の閉庁日(令和4年12月29日~令和5年1月3日)等に該当する場合は、その翌営業日である「15日目とする日」までに認定請求書及び額改定届を提出してください。15日目とする日は、添付ファイルにてご確認ください。
15日以内を超えると、児童手当等を受給できない月が発生しますので、十分ご注意ください。
<例>
令和4年12月14日(水曜日)生まれの児童について、認定請求書(額改定届)を提出するとき、15日目は12月29日(木曜日)となり、閉庁日にあたりますが、15日目とする日(翌営業日)の令和5年1月4日(水曜日)までに提出すると、出生月の翌月分である1月分からの支給となります。
15日目とする日を超えて1月5日(木曜日)に申請すると、申請月の翌月分である2月分からの支給となります。
「15日目」の取り扱い詳細
15日目 | 12月29日 |
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15日目とする日 | 翌年1月4日 |
提出日 | 1月4日(支給開始月は1月分から) 1月5日(支給開始月は2月分から) |
お問い合わせ
池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話: 072-754-6525
(事業)072-754-6252
(児童家庭相談)072-754-6401