1. 児童手当について

児童手当について

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※当記事は、情報を保障するものではありません。池田市公式WEBサイトにてご確認頂きますようお願いいたします。

2022年12月12日

年末年始の申請について

市役所は年末年始(令和4年12月29日~令和5年1月3日)は閉庁しています。異動日※の翌日から15日目が閉庁日や土日祝日にあたる場合、「15日目とする日」までにご申請ください。詳しくはリンク先をご覧ください。

※異動日とは、出生日や前市の転出予定日をさします。

児童手当・特例給付 閉庁期間における認定請求書の取扱いについて

児童手当の制度改正についてのお知らせ

令和4年6月分(令和4年10月支給)から児童手当の制度が一部変更となります。

1.現況届が原則提出不要 現況届は、毎年6月1日に状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
これまで全受給者に提出を求めていましたが、令和4年6月分以降は受給者の状況を公簿等で確認できる場合は現況届の提出は原則不要になります。
2.所得上限額の創設 児童手当は受給者の所得に応じて児童一人当たりの支給額を決定します。
今回の制度改正により「所得制限限度額」に加えて「所得上限額」が創設されました。所得額が所得上限額以上になると資格が消滅(却下)となり、児童手当等は支給されません。
3.新たに提出が必要な届出 3歳未満の児童がいる受給者は、令和4年6月1日以降に加入年金の種別(国民・厚生年金、各種共済組合)が変更した場合は、届出が必要です。
詳しくはこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。

請求者(受給者)

児童を養育している父母等のうち、生計中心者が請求者となります。
生計中心者とは、所得の高い方で、児童の扶養(税や健康保険)を担う方を指します。
請求者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。

注意事項 ・離婚協議中で父母が別居し、生計を別にしている場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。(申請には離婚協議中であることが証明できる書類が必要となります。詳しくはお問い合わせください。)

・父母のいずれかが単身赴任をしているような場合は、別居中も生計を同じくしているものと考え、同居している方ではなく所得の高い方に支給します。

支給対象児童

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

支給額(1人当たり月額)

3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

【注意】
1.児童を養育している父母等の所得が下記表の1(所得制限限度額)未満の場合は上記表上の支給額を、所得が1(所得制限限度額)以上2(所得上限額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

2.「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

3.令和4年6月分(10月支給)から、児童を養育している父母等の所得が下記表2(所得上限額)以上の場合、児童手当等は支給されません。受給資格が消滅(却下)となります。支給対象外(資格消滅(却下))となった方については、次年度の父母等の所得額が所得上限額未満だった場合、児童手当等を受給するためには改めて認定請求書の提出が必要となります。

所得制限限度額・所得上限額について

所得制限限度額(万円) 【扶養親族等の数】
0人・・・622
1人・・・660
2人・・・698
3人・・・736
4人・・・774
5人・・・812
収入額の目安(万円) 【扶養親族等の数】
0人・・・833.3
1人・・・875.6
2人・・・917.8
3人・・・960
4人・・・1002
5人・・・1040

所得上限額(万円)【新設】 【扶養親族等の数】
0人・・・858
1人・・・896
2人・・・934
3人・・・972
4人・・・1010
5人・・・1048
収入額の目安(万円) 【扶養親族等の数】
0人・・・1071
1人・・・1124
2人・・・1162
3人・・・1200
4人・・・1238
5人・・・1276

【注意】
1.所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

2.扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

【所得から差し引くことができるもの】
給与所得及び公的年金等の所得控除(10万円)、制度上の一律控除(8万円)、障がい者・寡婦・勤労学生の各控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、ひとり親控除(35万円)、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額
※所得制限の算定は、収入額ではなく、所得額(給与所得控除後の金額)で行います。
※所得申告の扶養親族の数が考慮される為、「16歳未満の扶養親族」についても申告漏れのないようご注意ください。
※受給者よりも配偶者の所得が高く、生計中心者が配偶者となる場合は、受給者変更手続きが必要となります。
※長期譲渡所得又は短期譲渡所得について、特別控除がある場合は、その額を控除した額となります。

支給日について

6月 支給日:6月10日
対象月:2月分~5月分
10月 支給日:10月10日
対象月:6月分~9月分
2月 支給日:2月10日
対象月:10月分~1月分

児童手当の支払いは、年3回、4ヶ月分の手当をまとめて支給します。
受給者名義の金融機関口座に振込いたします。
支給日が土日祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日となります。
転出等で受給資格がなくなった場合には、当該月分までの手当を、上記の支給月以外に振込させていただく場合があります。

児童手当に関する届出

届出は15日以内に!

〈 15日特例 〉
児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分から支給します。
また、所得上限額を超えたため、受給資格が消滅(却下)となっていた方については、市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請した場合は、当該通知書を受け取った日の当月分からの支給となります。さらに、所得税の更正により所得要件を満たすこととなった場合には、更正通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請していただくと、更正後の所得によって所得要件を満たしていた月分からの支給となります。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けとれなくなりますのでご注意ください。

認定請求

【新規申請について】
・出生・離婚・婚姻など受給資格が生じたとき
・池田市に転入したとき
・公務員でなくなったとき
・所得上限額を超えたため、受給資格が消滅(却下)となっていた方で、次年度の父母等の所得額が所得上限額未満だったとき

●必要なもの
・請求者名義の金融機関口座(通帳・キャッシュカード)
・請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(個人番号カードなど)
・届出人の身元確認書類(運転免許証など)
※身元確認書類: 個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カードなど顔写真のあるもの〔2つ以上提示が必要なもの〕健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、届出人名義の通帳(キャッシュカード)

・委任状(代理人のみ)
⇒請求者と同一世帯の場合、委任状は必要ありません。
※国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入している方は、健康保険証が必要です。
※その他、必要に応じて書類の提出を依頼することがあります。


【額改定認定請求(増額)について】
・現在、すでに児童手当を受給されている方で、出生等により支給対象となる児童が増えたとき

●必要なもの
・届出人の身元確認書類(運転免許証など)
・委任状(代理人のみ)
⇒請求者と同一世帯の場合、委任状は必要ありません。
※国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合に加入している方は、健康保険証が必要です。
※その他、必要に応じて書類の提出を依頼することがあります。

下記に該当する場合は、必ず届出てください

・児童を養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出の場合)
・受給者の氏名が変わったとき
・一緒に養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻等)、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚等)
・3歳に満たない児童がいる受給者の加入する年金の種別が変わったとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・公務員になったとき
・個人番号(マイナンバー)を変更したとき

【必要なもの】
・届出人の身元確認書類(運転免許証など)
・委任状(代理人のみ)
⇒請求者と同一世帯の場合、委任状は必要ありません。
※その他、必要に応じて書類の提出を依頼することがあります。

郵送提出について

児童手当・特例給付の認定請求書及び各種届出書は、郵送提出が可能です。
なお池田市役所に来庁し、出生・転入届等を提出される場合は、原則的に請求者等の氏名・住所等が印字された認定請求書及び額改定認定請求書を発行いたしますので、印刷してご持参いただく必要はございません。

※請求・届出内容により、書類の様式や必要な添付書類が異なるため、聞き取り案内を行います。記入前に必ず子育て支援課(072-754-6252)までご連絡ください。
※いずれの請求・届出の場合でも、必ず身元確認書類(運転免許証等)を添付して郵送してください。

認定請求書等の届出書は、以下からダウンロード※してください。
※A4サイズの用紙に両面印刷してください。


●出生・転入等により新たに池田市で児童手当を請求するとき

児童手当・特例給付 認定請求書 (PDF)

●第二子以降の出産等で、養育している児童の人数に変更があったとき

児童手当・特例給付 額改定認定請求書 (PDF)

●受給者の氏名が変わったとき
●3歳未満の児童がいる受給者の加入する年金種別が変わったとき
●受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出の場合)

児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届 (PDF)

●受給者が児童と別居したとき

児童手当・特例給付 別居監護申立書 (PDF)

●受給者名義の口座で、児童手当の振込先口座を変更するとき

児童手当・特例給付 振込口座届 (PDF)

●請求者と別世帯人が届出するとき

委任状 (PDF)

現況届について

この届出は毎年6月1日における状況を記入し、児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。

令和4年6月分(令和4年10月支給)から児童手当の制度の一部が変更となり、毎年6月にご提出いただいていた現況届について、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要となります。現況届の提出が必要な方は6月上旬に案内が届きますので、お忘れないようにご提出ください。

【現況届の提出が必要な方】
・受給者と児童の住所が異なる方
・離婚協議中の方
・3歳未満の児童がいる世帯のうち、請求者が国家公務員共済、地方公務員共済に加入している方
・その他池田市から提出の案内があった方

お問い合わせ

池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
(児童手当・留守家庭児童会)電話:072-754-6252
(子育て支援・ひとり親支援)072-754-6525
(児童家庭相談)072-754-6401

詳細・問い合わせ(池田市公式サイト)
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