【3月1日更新】新型コロナウイルス感染症に関し保育所等に登園しなかった期間の保育料等の取り扱いについて
※当記事は、情報を保障するものではありません。池田市公式WEBサイトにてご確認頂きますようお願いいたします。
2023年3月6日
保育料等の減免対応の終了について
国より令和5年4月以降の新型コロナウイルスに関連した臨時休園を実施した場合等における利用者負担額の日割り計算による減免措置を廃止する旨の通知があったことに伴い、本市におきましても令和5年4月以降は、新型コロナウイルスにおける利用者負担額(保育料等)日割り計算を行わない予定です。
なお、現在の新型コロナウイルスにおける利用者負担額(保育料)の取扱いにつきましては、下記をご参照ください。
下記内容は、今後の感染拡大の状況によって変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
新型コロナウイルス感染症により登園をしなかった期間の保育料等(※)の取扱いについて(~令和5年3月31日まで)
新型コロナウイルス感染症の感染や濃厚接触者に特定されたこと等により登園をしなかった期間の日数に応じて保育料等を日割り計算により減額いたします。
減額方法は原則還付といたしますので、一旦は当月分を全額納付いただきますが、登園を自粛した日によっては、当月分の保育料等から減額した金額を納付いただく場合があります。あらかじめご了承ください。
※上記に記載の保育料等には、公立保育所・認定こども園については、給食費、送迎保育ステーション利用料を含みます。
私立園については、各園にお問い合わせください。
保育料の還付・減免の対象となる「登園をしなかった期間」
保育料等の還付・減免対象となる期間は次のいずれかに該当する期間です。複数に該当する場合は、その日数を合算した期間となります。
1.在籍する児童が濃厚接触者に特定され、自宅待機となった期間
2.感染していることが確認された場合に保健所から指定された自宅待機や療養を行った期間
3.在籍する児童又はその同居者がPCR検査を受検することになった場合に、その検査結果が判明するまでの期間
対象期間(終了予定を設定)
令和4年3月22日(火曜日)~ 令和5年3月31日(金曜日)
対象費用
保育料及び送迎保育ステーション利用料。
給食費は、公立保育所・認定こども園は保育料と同様に日割り計算を行います。私立保育所・認定こども園・小規模保育事業は、各所園にお問い合わせください。
計算方法
《計算式》
●減免額 = 保育料(月額)- 日割り計算後の保育料(月額)
●日割り計算後の保育料(月額)=保育料(月額)×登園した日数÷25日
申請方法
保育料還付・減免申請書(新型コロナ対応用8)を在籍する施設に提出してください。登園実績を確認するため、在籍する園から出席簿の写しを徴取いたします。
時期によって保育料等の還付・減免の対象となる要件が異なりますので、ご注意ください。詳しくは、還付・減免申請書をご確認ください。
令和4年3月22日以前の還付申請は下記の過去の申請書をご利用ください。
過去の申請書
下記のリンクより過去の様式が必要な場合はお問い合わせください。
【2022年1月27日~】保育料還付・減免申請書(新型コロナ対応用7)(PDF) 【2022年1月21日~】保育料還付・減免申請書(新型コロナ対応用6)(PDF) 【2021年10月1日~】保育料還付・減免申請書(新型コロナ対応用5)(PDF)お問い合わせ
池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208