子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
※当記事は、情報を保障するものではありません。池田市公式WEBサイトにてご確認頂きますようお願いいたします。
2021年11月7日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯等に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
ひとり親世帯以外の子育て世帯分の給付金については、下記をご覧ください。
なお、ひとり親世帯の方でも、当該給付金の支給要件に該当すれば受給することができます。但し既にひとり親世帯分の給付金を受給されている方については、同一児童分は支給対象外となります。
支給対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する、ひとり親世帯等
(1)令和3年4月分の児童扶養手当が支給される世帯
(2)公的年金等(※1)を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない世帯(※2)
(3)新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている世帯
※1:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※2:児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象になります。
支給対象者(2)及び(3)に当てはまる場合は、申請が必要です。
児童扶養手当の支給要件については、下記リンクをご確認ください。
支給金額
児童1人当たり一律5万円
(参考)児童扶養手当における対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童。
申請について
(1)令和3年4月分の児童扶養手当が支給される世帯
【申請手続】
原則、申請不要
但し受給を拒否される場合や口座変更された場合のみ、届出が必要になります。
※対象の方には、4月16日(金曜日)に通知文を送付しました。
支給対象者(1)の方の支給日
・令和3年4月16日(金曜日)に給付金の支給に関する通知を送付した世帯
→令和3年5月11日(火曜日)に振り込みました。
・令和3年5月14日(金曜日)までに給付金の支給に関する通知をお渡しした世帯
→令和3年5月27日(木曜日)に振り込みました。
・令和3年5月28日(金曜日)までに給付金の支給に関する通知をお渡しした世帯
→令和3年6月14日(月曜日)に振り込みました。
・令和3年7月9日(金曜日)までに給付金の支給に関する通知をお渡しした世帯
→令和3年7月28日(水曜日)に振り込みました。
(2)公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない世帯
申請者と(申請者と同居している)扶養義務者全員の平成31年1月から令和元年12月までの収入額が、児童扶養手当に係る所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
【申請手続】
必要
【必要書類】
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)
2.簡易な収入(所得)額の申立書と収入額が分かる書類
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】(PDF) 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】(PDF) ※該当者のみ→住民票の世帯が分かれている場合でも、同住所地に同居されている親族がいる場合は全員分ご提出ください。
簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】(PDF) ※該当者のみ→収入額の申立書で基準額を超えていても、所得額で基準額未満であれば給付金の対象となります。
簡易な収入額の申立書と一緒にご提出ください。
・給与明細、事業・不動産収入の帳簿や年金振込通知書など世帯全員分の収入額が分かるもの(※1)
3.申請者の本人確認書類の写し
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面)など顔写真付のもの
4.申請者本人名義の給付金受取口座が確認できる書類の写し
・通帳やキャッシュカードなど
金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの
5.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(※2)
・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本(※3)
戸籍は取得されてから1ヶ月以内ものに限ります。
※1 平成31年1月から令和元年12月までのもの。
※2 児童扶養手当の認定を受けている場合は、不要です。
※3 支給要件が戸籍で確認できない場合は、別途書類が必要です。
※児童扶養手当の認定を受けている方に対し、給付金に関する案内文を4月30日(金曜日)に送付しました。
(3)新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている世帯
申請者と(申請者と同居している)扶養義務者の令和2年2月以降の収入額が、児童扶養手当に係る所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
【申請手続】
必要
【必要書類】
1.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)
2.簡易な収入(所得)見込額の申立書と収入額の分かる書類
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(PDF) 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】(PDF)※ 該当者のみ→住民票の世帯が分かれている場合でも、同住所地に同居されている親族がいる場合は全員分ご提出ください。
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDF) ※該当者のみ→収入見込額の申立書で基準額を超えていても、所得見込額で基準額未満であれば給付金の対象となります。
簡易な収入見込額の申立書と一緒にご提出ください。
・給与明細、事業・不動産収入の帳簿や年金振込通知書など世帯全員分の収入額が分かるもの(※1)
また申請者の方が無収入の場合は、別途下記申立書が必要です。
3.申請者の本人確認書類の写し
・運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(表面)など顔写真付のもの
4.申請者本人名義の給付金受取口座が確認できる書類の写し
・通帳やキャッシュカードなど
金融機関名、金融機関コード、支店名、支店コード、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの
5.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(※2)
・申請者本人及び対象児童の戸籍謄本(※3)
戸籍は取得されてから1ヶ月以内ものに限ります。
※1 令和2年2月以降で、申請月に可能な限り近接した月のもの。
※2 児童扶養手当の認定を受けている場合は、不要です。
※3 支給要件が戸籍で確認できない場合は、別途書類が必要です。
※児童扶養手当の認定を受けている方に対し、給付金に関する案内文を4月30日(金曜日)に送付しました。
※(2)(3)に記載している必要書類以外に、他の書類も提出いただく場合がありますので、子育て支援課へお問い合せください。
支給対象者(2)(3)の方の支給日
・令和3年5月28日(金曜日)までに申請が完了した世帯
→令和3年6月14日(月曜日)に振り込みました。
・令和3年6月11日(金曜日)までに申請が完了した世帯
→令和3年6月28日(月曜日)に振り込みました。
・令和3年6月25日(金曜日)までに申請が完了した世帯
→令和3年7月13日(火曜日)に振り込みました。
・令和3年7月9日(金曜日)までに申請が完了した世帯
→令和3年7月28日(水曜日)に振り込みました。
・令和3年7月30日(金曜日)までに申請が完了した世帯
→令和3年8月12日(木曜日)に振り込みました。
・令和3年8月13日(金曜日)までに申請が完了した世帯
→令和3年8月26日(木曜日)に振り込みました。
・令和3年8月27日(金曜日)までに申請が完了した世帯
→令和3年9月13日(月曜日)に振り込みました。
・令和3年9月24日(金曜日)までに申請が完了した世帯
→令和3年10月13日(水曜日)に振り込みました。
・令和3年10月15日(金曜日)までに申請が完了した世帯 NEW
→令和3年10月28日(木曜日)に振り込みました。
支給制限限度額については、下記をご確認ください。
申請受付期間・場所など
受付期間:令和3年5月17日(月曜日)から令和4年2月28日(月曜日)まで ※必着
受付場所:池田市役所 4階 15番窓口 子育て支援課
問合せ先:072-754-6525
※郵送での申請も可能です。
<郵送先>〒563-8666 住所不要
池田市役所 子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)担当 宛
お問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 子育て支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話: 072-754-6525
(事業)072-754-6252
(児童家庭相談)072-754-6401