障がい児通所支援について
※当記事は、情報を保障するものではありません。池田市公式WEBサイトにてご確認頂きますようお願いいたします。
2018年2月5日
サービスの種類
児童発達支援 | 【対象】 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児。 【内容】 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
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医療型児童発達支援 | 【対象】 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療管理下での支援が必要であると認められた未就学の障がい児。 【内容】 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 【対象】 学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児(18歳未満)。 【内容】 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 【対象】 保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園、その他児童が集団生活を営む施設に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児。 【内容】 障がい児以外の児童との集団生活への適応のために専門的な支援、その他必要な支援を行います。 |
障がい児通所支援サービスを利用するには
申請をされる前に、ご利用予定の通所施設または通所事業所に見学及び相談等をし、受け入れ状況等を確認してから申請してください。
1.発達支援課に申請
2.調査
3.支給量決定
4.通所受給者証交付
5.事業者との利用契約
6.サービスの利用開始
申請時に必要なもの
・印鑑
・手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・マイナンバーがわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど)
手帳などをお持ちでない場合は、医師の診断書等が必要な場合がありますので、あらかじめ発達支援課にお問い合わせください。
障がい児通所支援に係る様式(事業所向け)
障がい児通所支援事業所向けの様式です。適宜ご利用ください。
契約内容報告書(EXCEL) 上限額管理事務依頼届出書(EXCEL) 過誤申立書(EXCEL) 上限額管理結果表(EXCEL) 上限額管理結果表(複数児童用)(EXCEL)お問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 発達支援課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
TEL.072-754-6102