池田市が平成31年度4月の保育所等入所申込みについて情報を更新しています
※当記事は、情報を保障するものではありません。池田市公式WEBサイトにてご確認頂きますようお願いいたします。
2019年2月21日
平成31年度4月の保育所等入所申込みの結果発送について
平成31年度4月の保育所等入所申込みの利用調整結果について、申込みのあった方につきましては、平成31年2月14日付で結果通知を文書にて発送しております。
なお、利用調整結果について、お電話による回答は致しかねますので、予めご了承ください。
(平成31年2月15日追記)「平成31年度4月入所空き見込み表」の訂正について(お詫び)
平成31年2月14日付で発送した結果通知において、入所・転所が保留予定となった方には「平成31年度4月入所空き見込み表」を同封しております。
空き見込み表において、下記のとおり一部誤りがございました
(誤)石橋保育所 1歳児 ×(空きなし) 、 2歳児 ○(空きあり)
(正)石橋保育所 1歳児 ○(空きあり) 、 2歳児 ×(空きなし)
新1歳児及び新2歳児の保護者の皆さまにおかれましては、空き見込み表に基づき2次選考に向けて希望施設を検討されておられる中、ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。
上記の訂正をご確認のうえ、入所・転所のご希望をお申出くださいますようお願いいたします。お申出の方法に変更はございません。
なお、今回の訂正は、空き見込み表の誤記であり、入所選考結果に影響を及ぼすものではありません。
平成31年4月の保育所等入所申込みについて
平成31年度4月の保育所等入所申込み方法等についてお知らせします。
保育所等入所の手引き
入所要件や必要な手続き、保育所等の一覧を掲載しています。申込みにあたっては、必ずご確認ください。
なお、幼児保育課窓口(市役所4階14番窓口)にて印刷したものを配布します。
申込書類
池田市役所幼児保育課(4階14番窓口)で配布するとともに、本ページからダウンロードできます。
■主な申込書類
・教育・保育給付支給認定申請書 (児童1名につき1部)
・保育所等利用調整申込書(児童1名につき1部)
・家庭状況調査書(児童1名につき1部)
・平成31年度 保育の実施理由証明書(保護者1名につき1部)
書類のご提出の際には、提出者のマイナンバー及び身元確認書類の提示が必要となります。
上記は主な申込書類であり、家庭状況等(例:ひとり親の方、申込時点で池田市にお住まいでない方等)によっては別途提出が必要な書類があります。「申込みに必要な書類」及び「平成30年度 保育所等入所の手引き」を必ずご確認のうえ、該当する必要書類をすべてご用意ください。
地方税情報が未申告等の理由により情報の照会ができない場合に、平成30年度課税証明書のご提出をお願いする場合があります。
申込受付
平成30年12月3日(月曜日)から12月14日(金曜日)の間
(受付時間は、午前8時45分から午後5時15分まで)
必要書類がすべて揃った状態で、上記期間中に池田市役所幼児保育課(4階14番窓口)にご提出ください。
受付期間を過ぎてのご提出や、提出書類及び記載内容に不備がある場合は、受付を行いませんので予めご了承ください。また、郵送での受付は行っていません。
他市区町村にお住まいで池田市の保育所等を利用希望の方は、本ページ下部の「他市区町村にお住まいの方へ」をご覧ください。
他市区町村にお住まいの方へ
池田市内の保育所等を利用する場合は、原則として池田市民であることが必要です。ただし、現に他市区町村にお住まいであっても以下の方法により保育所等入所申込受付が可能となります。
他市区町村から池田市へ転入予定の方
保育所等入所申込の主な必要書類に加え、以下の書面を申込期間内に別途ご提出いただければ池田市で受付を行います。
【池田市内の新住居を購入している場合】
売買契約書のうち物件の住所、契約者氏名(押印済みのもの)、住居の引き渡し日が入所希望日以前であることの3点が確認できるページの写し
【池田市内の新住居が賃貸借物件である場合】
賃貸借契約書のうち物件の住所、契約者氏名(押印済みのもの)、住居の賃貸借契約開始日が入所希望日以前であることの3点が確認できるページの写し
他市区町村民として入所希望又は転入予定日が入所希望日以降の方
池田市では直接の受付が行えませんので、現に居住している市区町村を通じて、池田市幼児保育課に保育所等入所申込を行ってください。その際は、
1.申込には現に居住している市区町村の保育所等入所申込様式を用いること
2.直接の申込先は現に居住している市区町村の保育所等入所担当課であること
3.申込受付期間は池田市の定めた期間になるため、余裕をもって申込を行うこと
4.保育所等の利用調整は池田市民優先で行われること
以上の4点にご注意ください。
申込みの有効期間
平成31年度保育所等入所申込は、一度提出いただきますと当該年度末である平成32年3月31日まで有効ですので、毎月の申込は不要です。
ただし、教育・保育給付支給認定証交付通知書兼支給認定証(保育所等入所申込の選考結果と共に交付)に記載されている教育・保育給付支給認定期間が平成31年度内に満了する場合は、その満了に伴い保育所等入所申込が失効しますのでご注意ください。失効した場合は、同年度内であっても再度申込が必要となります。なお、上記支給認定期間が満了する前に再度教育・保育給付支給認定申請を行い、支給認定を新たに受けることにより当該入所申込の有効期間を、平成31年度末を上限に延長することが可能です。
申込の有効期間内は保育所等利用調整を毎月行います。入所可能な保育施設がある場合は、入所可能月前月の中旬に幼児保育課から意向確認の連絡を差し上げます(入所のご案内ができない場合は連絡いたしませんのでご了承ください)。
なお、平成31年10月末までに幼児保育課から意向確認の連絡がなく、平成32年度以降も引き続き保育所等入所を希望される方は、平成31年度中に入所ができない場合に備え、平成32年4月保育所等入所申込をご検討ください。
お問い合わせ先
池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
TEL.072-754-6208