池田市が平成31年度留守家庭児童会「なかよし会」の入会申込みについて情報を公開しています
※当記事は、情報を保障するものではありません。池田市公式WEBサイトにてご確認頂きますようお願いいたします。
2018年12月20日
留守家庭児童会「なかよし会」とは
留守家庭児童会は通称「なかよし会」といい、昼間保護者が就労などで育成できない留守家庭の児童(小学1年生から3年生まで、要配慮児は6年生まで)を対象に、小学校と連携し、子育て支援の一環として実施しています。
平成31年度留守家庭児童会「なかよし会」の入会申込みについて
平成31年4月から留守家庭児童会(「なかよし会」)を利用される場合は、一斉受付期間中【平成31年1月8日(火曜日)~1月31日(木曜日)】にお申込みください。
新規入会の児童だけでなく、現在在籍している児童であっても毎年度の申込みが必要です。
一斉受付期間を過ぎてのお申込みや、提出書類及び記載内容に不備がある場合は受付ができませんので、余裕をもってお申込みください。期日に間に合わない場合は、5月以降の入会となりますのでご了承ください。
留守家庭児童会「なかよし会」の概要及び入会要件について
留守家庭児童会の概要や入会要件については、下記リンクから『留守家庭児童会「なかよし会」のご案内』をご確認ください。
平成30年度より、入会要件や申請書類を一部変更していますので、必ずご確認ください。
なお、留守家庭児童会の保育料(兄弟姉妹分含む)を滞納している方は、入会申込みができません。申請後に滞納された方は、入会の取り消しとなりますので必ず納付してください。
入会申込みについて
(1)新規入会の場合
・来年度の新1年生(※)
・平成31年1月時点で留守家庭児童会に在籍していない児童
※平成31年1月時点で留守家庭児童会に在籍している兄弟姉妹がいる児童は、留守家庭児童会を通じて申込みができます。(2)現在在籍している児童の場合をご参照ください。
【一斉受付期間】
平成31年1月8日(火曜日)から1月31日(木曜日)まで
【受付場所】
池田市役所4階15番窓口 子育て支援課(受付時間:平日の8時45分から17時15分まで)
郵送での受付は行っておりません。
【申込書の配布】
・池田市内の保育所・幼稚園・こども園にて、新1年生の全員に園を通じて配布
・池田市役所子育て支援課 または 各小学校の留守家庭児童会にて配布
・池田市役所ホームページからダウンロード(下記「申込書類」からダウンロードできます)
(2)現在在籍している児童の場合
・平成31年1月に留守家庭児童会に在籍している児童
・上記児童の兄弟姉妹
【一斉受付期間】
平成31年1月8日(火曜日)から1月24日(木曜日)まで
【受付場所】
在籍している留守家庭児童会(受付時間:留守家庭児童会の開会時間中)
郵送での受付は行っておりません。
※上記受付期間を過ぎてしまった場合は、平成31年1月31日(木曜日)までに、池田市役所4階15番窓口 子育て支援課までお申し込みください。
【申請書の配布】
・池田市役所子育て支援課 または 各小学校の留守家庭児童会にて配布
・池田市役所ホームページからダウンロード(下記「申込書類」からダウンロードできます)
申込み後の流れについて
入会が許可されましたら、入会許可書をご自宅に郵送します。
留守家庭児童会に初めて入会される方は、必ず入会前に入会許可書を持って児童会を訪問し、説明を受けてください。
※訪問にあたっては、事前に児童会へご連絡いただきますようお願いいたします。
その他(Q&A)
年度途中での入会申込はできますか。
要件を満たしている場合は、年度途中での申込みも可能です。利用希望月の前月15日までに、申請書類を子育て支援課までご提出ください。
特別支援学級に在籍(予定)ですが、特別な手続きが必要ですか。
障がい者手帳・療育手帳をお持ちの方は、申込書類とともに手帳のコピーをご提出ください。
新1年生の方・留守家庭児童会に初めて申し込まれる方は、申込時に別途調査票にご記入いただき、事前に児童会で面談をさせていただきます。
池田市立小学校以外への入学を予定していますが、申込みできますか。
ご自宅校区の市立小学校の児童会への入会となります。ただし、開設日時は各市立小学校の日程に合わせていますので、代休日などで利用できないことがあります。
池田市外からの転入を予定していますが、申込みはどうしたらいいですか。
転入の場合は一斉受付期間を過ぎても申込み可能ですが、事前に子育て支援課までお問合せください。
申込書類
01.留守家庭児童会入会兼延長利用申請書
児童1人につき1枚
02.留守家庭児童会利用資格証明書
20歳以上65歳未満の同居者全員分
03.留守家庭児童会保育料減免申請書
(該当する場合のみ)児童1人につき1枚
03-2.減免理由を証明する添付書類
20歳以上65歳未満の同居者全員分(※)
※兄弟姉妹の同時入会による半額減免の申請の場合、添付書類は不要です。
※非課税証明書・課税証明書は、4月又は5月分については平成30年度分を、6月分以降については平成31年度分を提出してください。
なお、必要年度の1月1日に本市に住民票があり、税情報の確認に同意する場合は添付を省略できます。省略を希望する場合は、減免申請書に同一世帯者全員分(高校生以上)の署名・捺印を行った上で、池田市子育て支援課窓口までお越しください。