保育所・認定こども園の新型コロナウイルス感染症に関する対応について
※当記事は、情報を保障するものではありません。池田市公式WEBサイトにてご確認頂きますようお願いいたします。
2020年3月14日
※この記事は2020年3月14日 14:07現在のものです。池田市公式サイトにて最新情報をご確認ください。
市立認定こども園(1号認定(幼稚園部分))の臨時休業について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市立認定こども園(1号認定(幼稚園部分)に限ります。)を下記の通り臨時休業とします。
【休業期間】
3月2日(月曜日)~3月24日(火曜日)
※就労等により家庭保育が困難な場合は、預かり保育を実施します。
※修了式は開催する予定ですが、詳細が決まり次第報告します。
市立認定こども園(1号認定(幼稚園部分))の臨時休業期間中の給食費及び預かり保育料の取扱いについて
■給食費について
臨時休業期間中に給食を提供する日であった場合の日数分を日割り計算により
減額することとします。
■預かり保育料について
通常開園日であった場合の料金体系を適用します。
したがって、通常開園であった場合の降園時間の設定により預かり保育料が発生
する時間帯が異なりますので、あらかじめご了承ください。
市立保育所・市立認定こども園(2号・3号認定(保育所部分))は通常開園します。
市立保育所・市立認定こども園(2号・3号認定(保育所部分)に限ります。)は通常開園します。
【3月12日更新情報】
感染拡大防止の観点から、入所要件が就労要件であっても仕事が休みである場合や、求職要件(面接日等家庭での保育が困難な日を除く。)、育児休業要件、妊娠・出産要件(健診日等家庭での保育が困難な日を除く。)による場合は登園を控えていただきますようご協力をお願いいたします。
●自粛要請期間:令和2年4月7日まで
市内の感染状況により、変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
市立保育所・市立認定こども園(2号・3号認定(保育所部分))にて登園自粛をした場合の保育料等の取扱いについて
■保育料について
登園を自粛した日が1か月あたり5日以上あった場合は、保育料を日割り計算により減額します。
■給食費について
登園を自粛した日が給食を提供する日であった場合の日数分を日割り計算により減額することとします。
■延長保育料について
延長保育料は平常時と同様の取扱いとします。
■送迎保育ステーション利用料について
登園を自粛した日が1か月あたり5日以上あった場合は、利用料を日割り計算により減額します。
お問い合わせ
池田市 子ども・健康部 幼児保育課
〒563-8666
池田市城南1丁目1番1号 池田市役所4階
電話:072-754-6208